経緯

数回にわたりA氏の妻と話合いを行い、依頼者がA氏の妻に慰謝料100万円を支払うこと、そして、今後A氏の妻が第三者に不貞行為の事実を言わない等の誓約をする旨の示談書を交わし、示談にて解決した。

解決のための工夫

A氏の妻に対しては、裁判になった際、裁判所が認定するであろう金額を提示し、上記金額を一括で支払うことで納得して頂いた。また、依頼者は不貞行為の事実を第三者に発覚することを恐れていたことから、A氏の妻に対し、不貞行為の事実を第三者にむやみに話すことは刑法上の名誉毀損行為に当たり得ること等を説明したことで、今後そのような行為をしないことを誓約するに至った。

POINT

裁判所が不貞慰謝料を認定する際は、夫婦の婚姻期間、子供の有無乃至人数、不貞関係の期間、不貞行為に及んだ回数等を総合的にみて判断することとなる。