取扱案件

お金に関して

慰謝料

お早めに弁護士にご相談いただくことで、法的な観点から優位に交渉を進めることができます。

慰謝料が認められやすい事例

不倫、暴力行為、配偶者としての義務を果たさない、通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められにくい事例

離婚原因なし、双方に離婚原因あり、価値観の違いや性格の不一致

慰謝料の相場

離婚事由によりますが、200万円から300万円と考えられます。

慰謝料の判断基準

  • ・離婚原因の有責度合い
  • ・社会的地位や支払い能力
  • ・精神的苦痛の程度等

交渉のポイント

裁判になれば証拠により画一的に判断されがちです。 任意の交渉で、相手が何を求めているのかを的確に見極め、優位に交渉を進めることが重要です。

財産分与

ポイント 離婚を検討する際はすぐに弁護士にご相談いただき、相手の財産把握に努めていただきたいです。
また、財産分与は、分与の対象となる基準時(別居先行型であれば別居時)にいくら財産があるかということで判断されることから、 別居をいつするか等もご相談いただきたいです。

財産分与とは

婚姻生活で築き上げてきた財産を夫婦間で分配することをいいます。
実務上は2分の1ルールが原則ですが、交渉により2分の1ルールが覆る場合もあります。

対象財産

名義の如何を問わず、婚姻後夫婦が協力して取得した財産をいいます。
不動産、預貯金、生命保険、株式その他有価証券、各種動産、現金等

非対象財産

特有財産=婚姻前から有していた財産、婚姻後に親族等から贈与をうけ、または相続した財産

交渉のポイント

相手名義の財産がどの程度あるのか把握しておくことが重要です。 そうでなければ、離婚話を出した後で財産を隠される可能性があります。

年金分割

年金の種類

  • 合意分割
  • 3号分割

婚姻費用分担請求

ポイント 裁判所が関与する場合、調停申立て後から離婚成立までの期間に関しての婚姻費用について決められることが原則です。 調停で合意できず審判になった場合、調停申立て前の婚姻費用に関しては認められません。 そのため、調停申立前の婚姻費用について請求したい場合や、すでに高額の婚姻費用を受領している場合は、裁判所を関与させないほうが得策な場合もあります。 交渉により、裁判所が基準とする算定表より高額で合意できる場合もあります。 弁護士にご相談いただき、一人一人の状況に応じた対応を検討することが大切です。

婚姻費用とは

婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。 民法上、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生じる費用を夫婦で分担するとしているので、離婚が成立するまでは夫婦はお互いを扶養する義務があります。

算定方法

当事者の話し合いで決めればいいですが、話し合いがつかない場合には家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。 家庭裁判所では、当事者の収入が基礎となっている「算定表」をもとに計算しています。

手続き

当事者の話し合いで決まらなければ調停を申立て、調停が不成立だった場合には審判となります。

子供に関して

親権

親権者の決定

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を決めなければ離婚はできません。 親権者の決定は、当事者の協議で定めることができますが、合意できない場合には、裁判所が関与して定めることとなります。

親権者を定める基準

<父母側の要素> 父母の年齢、性格、健康状態、監護意欲、これまでの監護実績、子に対する愛情、生活状況、居住環境、教育環境、監護補助者の有無等 <子側の要素> 子の年齢、性別、心身の発育状況、現在の生活環境等への適応状況、生活環境等の変化への適応性、子の意思、きょうだい関係、子と父母及び親族との情緒的結びつき等 <その他> 面会交流の許容性

留意点

裁判所が関与した場合、上記の基準のうち、子供が小さいうちは、これまでの監護実績と現在の監護状況が重視されている傾向があります。 親権を獲得したい場合は、別居する際にどんなことに留意すればいいか、親権獲得のために何を準備しておくか等弁護士に相談して対策を練っておく必要があります。

監護権

監護権とは

身上監護権を有する者をいいます。つまり、子供を引き取り、生活をともにし、身の回りの世話をする人のことです。

監護者の必要性

  • ①親権者が常に監護者として適任であるとは限らないこと
  • ②子の身上監護者としては適任だが財産管理、その他親権全体を行うには不適任なものを監護者として分離する必要性があること
  • ③第三者を監護者として定める必要があること等 たとえば、親権者を父親、監護者を母親と定めた場合、子は戸籍上父親の戸籍に残りますが、実際に引き取って面倒を見るのは母親ということになります。 子供がまだ小さい場合や、親権をめぐる争いが激しい場合、そのような方法をとることが考えられます。

監護者の指定・変更の手続き

監護者を定め、変更する手続きは、父母の協議、調停・審判、判決があります。 通常、別居から離婚成立までの期間にすることが多いですが、その後の親権者と同じになる可能性が高いので、いつ手続きをするか重要になります。 別居を検討される際は、一度弁護士にご相談いただきまして方向性を確認されることがおすすめです。

監護者の決め方

原則、監護権は親権者に属しますが、民法は親権者と監護者が異なる場合も認めています。 父母が離婚する場合、親権者とは別に監護者を定めることもでき、父母の協議で定めることができますが、合意できないときは家庭裁判所が定めます。 父母以外の第三者が監護者となることも可能です。

面会交流

面会交流とは

婚姻中の父母が別居しているときや離婚したときに、子と一緒に生活していない親が子と直接会うなどの交流をすること

面会交流の内容

面会交流の内容や条件を詳細かつ具体的に定めると疑義が生じにくくなる一方、事情の変化や個別事情への対応が難しくなるという問題もあります。 回数に関しては、東京家庭裁判所における調停をみると、月1回程度というのが一番多くなっています。 回数の定め方に関しては、例えば「毎月1回」、「毎月1回程度」などありますが、意味合いが異なることになるので、お早目のご相談をお勧めします。

面会交流の手続き

子の両親である監護親と非監護親とで協議して決めますが、調わない場合には裁判所を介することになります。

相手が面会交流に応じない場合

面会交流を実施する旨の調停や審判がされたがその内容が実現されないとき、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすることができます。

交渉方法

比較的スムーズに面会交流を実現するため、当事務所の弁護士が各ご事情に応じた対応をいたします。

養育費

養育費とは

子を健全な社会人に育てるために必要な費用のこと

算定方法

権利者と義務者の収入から算定されます。 裁判所が提示している算定表が目安となります。

請求手続き

養育費について合意していないとき、権利者は義務者に対して養育費の調停または審判を申立てることができます。 養育費について合意した後、養育費の額を定めたときに考慮した事情が変化したときには養育費の減額・増額請求をすることができます。

養育費が支払われない場合

・履行勧告
面会交流同様、裁判所に対して履行勧告の申出をすることができます。
・強制執行
債務者の財産を差し押さえて換価する方法です。
養育費は確実に支払われるべき費用ということで、約束通りに支払われない場合はお早めにご相談いただき、確実に支払ってもらえるよう手続きすべきです。

離婚原因に関して

配偶者の不倫・浮気

証拠の集め方

最も手軽にできる方法は、相手のメールや履歴を写真におさめておくことです。 浮気現場の写真は有効ですが、難易度が高いので、探偵事務所に依頼することも1つです。 しかし、探偵事務所によって写真の精度や内容に差があるので、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

DV・モラハラ

DV・モラハラとは

身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、経済的虐待、社会的隔離等(このうち、主に精神的虐待をモラハラといいます。)をいいます。 ご相談者自身がDV・モラハラの被害にあっていると明確に認識されていない場合もありますので、お早目のご相談をおすすめします。

証拠の集め方

暴力によってけがをした場合は医師の診断書をとる 怪我の箇所を写真に収める 相手の発言を録音しておく など

性格の不一致

性格の不一致は、最も多い離婚の動機の一つです。 しかし、裁判になったときは性格の不一致のみを理由に離婚が成立するとは限りません。 性格の不一致とあわせて様々な離婚原因が考えられますので、お早目のご相談をお勧めします。

離婚の手続き

協議離婚

夫婦同士で話し合い、離婚届を提出することで離婚を成立させることを言います。

夫婦関係調整調停

夫婦同士の話し合いで離婚の合意ができない場合でも、いきなり裁判を起こすことはできません。家庭裁判所に調停の申し立てを行い、家庭裁判所において調停委員等を交えて話し合いをすることで、解決を目指す方法です。

審判離婚

調停で合意できずに終わった場合、離婚を求める場合は離婚訴訟を提起することが原則です。しかし、離婚について合意できているものの、離婚条件が整わないに過ぎない場合には家庭裁判所は調停から審判に移行させ、審判による離婚が成立することがあります。

裁判離婚

調停で離婚の合意ができず、審判もなされない場合、離婚を求める当事者は家庭裁判所に対して離婚を求める訴えを提起することになります。 裁判においては、離婚原因があるかどうか審理され、離婚原因ありと認められれば裁判離婚となります。

男女問題

DIVORCE

不倫

ポイント 不倫といっても、交際に至る経緯、結婚生活の内容によって慰謝料額や示談内容も異なってきます。 一般的な話でなく、ご自身のケースにあてはまった回答を得るため、弁護士へのご相談をお勧めします。

不倫されたので慰謝料請求したい!

配偶者が不倫した場合、不倫相手に対する慰謝料請求について代理人となり、交渉・裁判などを行います。

不倫をして慰謝料請求された!

既婚者と不倫してしまい、既婚者の配偶者から慰謝料請求されている場合、代理人となり、既婚者の配偶者と交渉・裁判などを行い、慰謝料の減額に努めます。

婚約破棄

婚約破棄された

婚約者に婚約破棄された場合、婚約者に対する慰謝料請求について代理人となり、交渉・裁判などを行います。

婚約破棄をした

ご自身が婚約破棄をし、婚約者から慰謝料請求された場合、代理人となり、交渉・裁判などを行います。

労働問題

Labor problems

各ケースについて

未払い賃金(残業代)請求

残業代等、会社から支払われるべき賃金が支払われていない場合、会社に対してその未払い賃金を請求します。 残業代請求の場合、タイムカード、メール送信履歴、ICカード履歴、日記等により法定時間外での勤務の事実を立証していきます。これらの勤務記録がない場合にも、会社に開示を要求することを視野に入れ、請求することが可能な場合があります。 なお、残業代請求をしたい従業員が店長である場合、会社側からは管理職であるため、残業代請求を支払う義務がない旨の反論がされる場合があります(いわゆる管理監督者の反論)。裁判になった際にこの反論がとおるかどうかについて、具体的な勤務状況などをよくお聞きし、見通しを立てながら、交渉等を進めていくことになります。

解雇、雇止め

会社から解雇や雇止め(会社が有期雇用の従業員につき期間満了で辞めさせること)が違法になされた場合、それらが無効であると主張をし、従業員の地位の確認請求を行います。

退職勧奨・退職強要

会社にとって解雇は一般的にリスクがある行為ですので、それを回避すべく、違法な退職勧奨(退職強要)がなされる場合があります。その場合、退職の強要がなされたことを主張立証し、退職の意思表示が無効であるとして、従業員の地位の確認請求を行います。

セクハラ、パワハラ

セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、相手の意に反する不快な性的言動を言います。 例としては、性的な関心欲求に基づくもの(スリーサイズを聞く、卑猥な冗談を言う、生理日に言及するなど)、性別による差別意識に基づくもの(「男のくせに…」「女は…でありさえすればよい」など)、性的な行動をすること(直接体を触る、卑猥な写真や雑誌などを職場に貼る、見せつけるなど)、職場外における性的強要(性行為を強要、上司のお酌を強要)などがあげられます。

パワハラ(パワーハラスメント)とは、同じ職場で働くものに対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

パワハラの行為類型(例)としては、以下のものがあげられます

  • ①暴行などの身体的な攻撃
  • ②脅迫・侮辱などの精神的な攻撃
  • ③仲間はずれや無視するなど、人間関係からの切り離し
  • ④明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの、過大な要求
  • ⑤合理的な理由がないのに能力・経験からかけ離れた仕事しか与えないなどの過小な要求
  • ⑥私的な事情に過度に立ち入る(個の侵害)
  • など

解決方法について

任意交渉

会社に対し、内容証明郵便にて通知書を送付し、請求をしていきます。通知書は弁護士名で出しますので、このことが会社にとって早期解決の契機となり、会社からすぐに当方が望む対応がなされることもあります。

労働審判

上記任意交渉に何ら応じない場合などには、会社を交渉の場に立たせるための、労働審判という手続きがあります。これは、労働審判官1名と労働審判員2名の計3名が関与して、原則3回以内の期日で審理していく紛争解決手続をいいます。期日の回数が制限されていることから、早期解決が可能となります。また、会社との力関係から、労働者としては、弁護士に依頼することで、短期間で効率的な解決をすることが可能となります。

訴訟

上記労働審判が出された場合、当事者がそれに納得できず異議が出されれば、訴訟に移行されます。通常の訴訟と同様、必要な主張立証を行っていきますが、解決までの期間は他の手続きに比べ長期化する傾向にあります。なお、労働審判を経ずに、初めから訴訟提起をすることもあります。

債権回収

Debt Collection

債権回収とは

ポイント 債権回収というのは、債権者として、債務者に対し、金銭や物の回収をする手続を言います。

  • ・知人に貸付けをしたが、返済期限を過ぎても返してくれない。
  • ・請負工事をしたが、注文者が売掛金を支払ってくれない
  • ・賃借人から家賃が支払われない
  • ・貸金返還請求訴訟で勝訴判決を得たのに、借り主から弁済がされない
  • ・調停で養育費の支払いを合意したのに、元夫から支払われない
  • ・売買代金を支払ったのに、納品がされない
  • など

債権回収の方法

任意交渉

基本的には、多くのケースで、債務者である相手方に、内容証明郵便により通知書を送付します。 通知書を送付することで、相手方は弁護士が介入したことが分かるため、相手方からはすぐに支払いが行われるケースもあります。

民事調停

あまりケースとして多くはないですが、当事者間の話合いを、裁判所の民事調停手続にて行う場合もあります。民事調停では、双方当事者(またはその代理人)の話合いの場に、調停委員が加わり、第三者が入ることから、場合によっては任意交渉をするよりも功を奏することがあります。

民事訴訟

上記交渉や民事調停にて、話合いが決裂した場合には、裁判所に民事訴訟を提起することで、債権の回収を図っていきます。 訴訟提起をするにあたり、訴状と共に、債権があることを証明する証拠(借用書、契約書、請求書など)を提出していくことになります。場合によっては、裁判所に当事者や証人が出廷し、尋問手続を経ることもあります。 弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が訴訟代理人として各訴訟活動を行い、勝訴判決を目指します(ただし、訴訟手続の中で和解することにより解決できる場合もあります)。

支払督促

金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合、通常の民事訴訟ではなく、支払督促を申し立てることにより、迅速に債権を回収できる場合があります。この支払督促は、通常の民事訴訟とは異なり、裁判所への出頭が不要とされ、書類審査のみがなされるので、この手続によれば、短時間で債権回収をすることができる可能性があります。また、申立ての手数料(印紙代)は民事訴訟の場合の半額ですみます。 ただし、債務者により所定期間内に異議がなされれば、通常の民事訴訟手続に移行することもあります。

強制執行

判決や調停調書で債権を有することが認められても、自動的に債務者から債権の回収がなされるわけではありません。判決等があっても債務者から支払いがされない場合、判決等を根拠に(債務名義として)、裁判所に申立てをすることで、強制的に債務者から債権を回収するのが強制執行の手続です。 強制執行には、債務者所有の不動産、債権(預金や給料など)、動産(車両や宝石など)などを差し押える等の手段があります。 債権回収をご希望の場合、弁護士に依頼することで、債務者の資力、態度、タイミング等から、上記のどの手段を取るべきかを見極めることができ、可能な限り多額かつ迅速に債権回収を図っていくことができます。

刑事弁護

Criminal case

ポイント こんなとき弁護士が必要
警察からの呼び出し  警察官に何をどのように話すのか、予め弁護士に相談しましょう。

罪を犯した・逮捕された

被害者がいる罪であれば、被害者と交渉し示談にのぞみます。
逮捕前に示談できていれば、逮捕されずにすむ可能性もありますし、逮捕後であっても有利になり得ます。
また、逮捕勾留された場合は、身柄拘束が解かれるよう活動します。

家族や知人が逮捕された

なぜ逮捕されたのか、今後何をすればよいのか、情報がなく困惑するかと思います。
接見禁止がついていてご家族が面会できない時でも、弁護士であれば特段の制約なく面会することができます。
また、接見禁止の解除を求め、ご家族が面会したり、差し入れしたりすることができるよう活動します。

起訴された

罪を犯していないのに起訴されたのであれば証拠を収集するなどし、無罪を得るための活動をします。
罪を犯したことに争いがなければ、被害者と示談するなどして、刑が軽くなるよう活動をします。

企業法務

Corporate

新規事業開始のサポート

法的問題の回避・予防に関するアドバイス

契約書等チェック、作成

各種契約書のチェック修正、作成をします。

顧問契約

継続的、日常的な法的サポートをします。
各種紛争につき、迅速かつ丁寧に対応し、経営者の方のよき相談役となります。
多種専門分野への対応が必要な場合は適切な専門家をご紹介します。

交通事故

Traffic accident

手続きの流れ

  • 交通事故発生
  • 事故後の対応
  • 治療
  • 症状固定
  • 後遺障害診断書の作成
  • 後遺障害認定
  • 示談交渉
  • 訴訟等
  • 解決

事故後の対応

  • ・警察への連絡
  • ・自分の保険会社への連絡
  • ・加害者の保険会社の確認
加害者が自動車保険に加入していた場合、通常、加害者の保険会社の担当者から連絡が来ますので、担当者について確認しておきましょう。

治療

交通事故で怪我をした場合、治療が必要になります。治療費については、加害者が契約している保険会社が直接支払ってくれる場合と、被害者が一旦立て替えた後、加害者の保険会社に請求する場合があります。

症状固定

これ以上治療を続けても症状の変化が望めない状態に達したことを「症状固定」といいます。症状固定後も痛み等あり障害が残った場合には、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定の手続きに進みます。 症状固定となる前に、保険会社から治療の打ち切りを打診されることがあります。 治療が必要だと考えられる場合には、治療費の支払いについて交渉が必要です。

後遺障害認定

後遺障害が残った部位、障害の内容・程度に応じて1から14級までの後遺障害が認定されます。 認定された等級によって、自賠責保険金や賠償金の額に大きな違いが生じます。 自賠責で後遺障害等級を認定してもらうために適切な手続きをとることが必要となります。

示談交渉

後遺障害の等級が決まったら、加害者に対して賠償金を請求することになります。 加害者加入の保険会社から賠償金を提案されることがありますが、保険会社基準や自賠責基準となっていることが通常であり、いわゆる裁判基準の提案がされることはほとんどありません。 適正な賠償金を支払ってもらえるよう、示談する前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

訴訟等

示談交渉で合意できない場合、訴訟等の手続きに進むことになります。 交通事故の訴訟では事故態様や損害額(逸失利益や後遺障害等級)が争われることが多いので、交通事故の経験知識が豊富な弁護士に依頼することが重要となります。

交通事故解決のポイント

ご相談のタイミング

相手方の保険会社から賠償額の提示があってからご相談くださいという法律事務所もありますが、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、治療中からのサポートが必要です。 当事務所では、被害者の方が適正な後遺障害等級を認められ、適正な損害賠償を受けられるために、治療中のご相談を積極的に承っております。

症状固定

治療を続けても症状の変化が望めない状態に達しますと、「症状固定」となり、治療は終了となります。 症状固定後は、治療が意味をなさないだけで、元の元気な体に戻るわけではありません。 痛みやしびれが残っていれば、それは後遺障害が残ったということになりますので、後遺障害認定の手続きに進まなければなりません。 後遺障害認定の手続きは、通院していた病院で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害診断書は後遺障害等級に大きく影響するので、どのような検査をし、どのような後遺障害診断書を書いてもらうか、その内容が重要になります。 お医者さんの中には、後遺障害診断書を作成したことがなかったり、重要視していなかったりする場合もあるので、後遺障害診断書作成のための適切な情報を積極的にお医者さんに伝えなければなりません。 そういった適切な情報について、当事務所はアドバイスさせていただきます。

損害賠償基準

損害賠償の基準には、

  • ①自賠責保険の基準
  • ②保険会社の基準
  • ③裁判所の基準
の3通りがあります。 弁護士でなく、被害者ご本人が交渉相手の場合、保険会社は①か②の賠償額を提示してくることがほとんどです。 そこで、適切な賠償金を得るためには、保険会社からの賠償金額提示を受けてもすぐに示談してしまうのではなく、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

遺産分割

遺産分割の手続き

ポイント 遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きを言います。

概要

  • 死亡=相続の開始
  • 遺言書の確認
    相続人の確定
    相続財産の確定
  • 相続放棄、限定相続、単純承認
  • 遺産分割(協議、調停、審判)

遺産分割をするにあたって確認すべきこと

遺言書の有無及び内容

遺言書がある場合、基本的には遺言の内容どおりとなります。
ただし、内容によっては、遺産分割が必要となる場合もあります。

相続人は誰か

相続人が多数となると戸籍謄本等から相続人全員を探すのも一苦労です。 弁護士であれば、比較的容易に戸籍謄本等の収集から相続人全員を探すことができます。

遺産の評価

専門家との連携により、評価額を出します。

特別受益・寄与分について

被相続人から遺贈や生前贈与を受け、遺産分割におけるその者の持分を減らすことができる場合(特別受益)、または、被相続人の財産維持または増加に特別の寄与をした人がいれば、遺産分割におけるその者の持分を増やすことができる場合(寄与分)があります。
たとえば、生前、長男だけが住宅資金を出してもらっていたという場合、特別受益に該当し得ます。
他方、父の生前、同居の長男家族が父の経済面のサポートをしていたという場合、寄与分に該当し得ます。

特別受益や寄与分に該当するかどうかの判断や、どちらも混ざっている場合の計算方法など、複雑です。
裁判例や実務経験を活かし、解決に導きます。

遺言書の作成

遺産分割での不要な争いを防ぐため、遺言書を作成します。

お金に関して

未払い賃料

賃貸人(大家さん)が抱える大きな問題の1つに、賃借人の賃料不払いがあります。

未払い賃料の請求

  • 賃借人本人への請求
  • 保証人への請求

明渡請求

未払い賃料の請求をしても不払い状態が続くようであれば、賃貸借契約を解除し、物件の明渡請求をしましょう。

賃料増減額請求

地価の変動等によって、適正な賃料価格を保てない場合があります。そんな時、賃貸人(大家さん)は、賃借人に対して賃料を値上げするよう請求することができます。 一方、賃借人にも、賃料の値下げ請求が認められています。

賃料値上げ請求の流れ

賃料値上げの連絡・通知→協議→調停→訴訟 賃料値上げの請求は、いきなり裁判をおこすことはできません。 協議で合意できないときは、調停で話し合うことになります。

賃料値下げ請求の流れ

賃料値下げの連絡・通知→協議→調停→訴訟 手続きは賃料値上げの時と一緒です。

敷金返還請求

賃貸借契約が終了し、賃借人が物件から退去する際、入居時に支払った敷金(保証金)がほとんど戻ってこない場合があります。 「敷金」は、①借主が家賃を滞納した場合の担保金として②借主が通常の使用を超えるような使用をしたことによる部屋の損傷などを回復するために使われるものです。

現状回復に関しての基本原則

  • ①通常損耗は賃借人負担ではない
  • ②通常損耗を超える汚損、損傷は賃借人負担である
  • ③賃借人負担となる修理、交換の範囲と負担割合には合理性が必要である

敷金についてのご相談

『敷金が全く戻ってこない‥』『もっと戻ってきてもいいのでは』とお悩みの場合は当事務所にご相談ください。

土地に関して

借地に関する法的手続き

仮処分

土地の明渡請求を考えている中で、執行妨害が生じることがあります。 妨害を事前に防ぐため、占有移転禁止や処分禁止の仮処分手続きをすることができます。

明渡交渉

賃借人に対して土地の明渡し交渉をします。 明渡しにまったく応じないという場合もありますが、条件によって合意できる場合もあります。 客観的事情や証拠に基づき条件提示を行い、有利に交渉を進めていくことがポイントとなります。

明渡請求訴訟等

交渉が決裂した場合、訴訟等、裁判所を介した手続きに進むことになります。 訴訟では、「更新拒絶」をする「正当事由」の有無が問題となります。 この「正当事由」の有無は主に立退料の額が大きく影響してきます。 訴訟になった場合でも裁判所による和解勧告がなされるケースが多いので、裁判所に対し、説得的かつ客観的な証拠を用意して臨むことで有利に和解を進めることができます。

建物について

建物について

建物賃貸借契約の更新

建物賃貸借契約に、期間の定めがあり、かつ定期建物賃貸借ではない賃貸借であれば、「更新」の制度があります。 更新→ ①合意更新 ②法定更新→ ア 通知期間に更新拒絶通知しなかったときの法定更新 イ 期間満了後の使用継続+異議を述べなかったとき の法定更新

更新拒絶

賃貸人からの更新拒絶の場合、更新拒絶通知に「正当事由」が必要となります。

正当事由の判断材料

正当事由は ①賃借人の事情②賃貸人の事情③建物の賃貸借に関する従前の経過④建物の利用状況⑤建物の現況⑥立退料 を総合的に考慮して判断されます。 総合的に考慮するとは、賃貸人と賃借人双方、有利な事情と不利な事情を、比較衡量することをいいますので、これら事情の収集が重要となります。 これら事情の算出方法については、専門家の知識と経験が必要になってまいりますので、弁護士にご相談ください。

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