経緯

まずは、A氏の子かどうかを判断するため、鑑定会社のDNA鑑定を受け、Aが99.9%子の父親であることが判明した。養育費については、愛人からA氏に対し、高額の請求がなされていたが、愛人がA氏の妻への慰謝料を支払う債務を負っていることから、これを考慮して高額の請求はやめて頂き、裁判所実務にて使用される算定表の額を基準に交渉を成立させた。

解決のための工夫

A氏は妻との婚姻関係を続けることにしたことから、養育費はA氏と愛人の問題であっても、事実上A氏妻の意向を無視できなかった。そのため、交渉ではA氏の妻の意向も反映させる必要があり、その意向は愛人側にも伝え、養育費の減額に納得して頂いた。粘り強い交渉が功を奏したと思われる。

POINT

認知には、任意認知と強制認知がある。交渉にて認知されないときは、認知調停を申立て、それでも認知されなければ、裁判にて強制認知がされることとなる。すぐに認知裁判を起こすことはできず、調停を経なければならない(調停前置主義)