経緯

依頼者はAに慰謝料を請求したところ、Aからは依頼者(妻)との婚姻関係はすでに破綻していたため(破綻の抗弁)、慰謝料を支払う義務が無いと反論がなされた。Aは夫から、夫婦関係は終わっている、妻と別れて再婚したいと伝えられていたようであった。当職からは、Aに対し、破綻の主張立証につき裁判になった際のリスクを説明した。Aにリスクを分かって頂き、慰謝料200万円を支払うことで示談した。

解決のための工夫

破綻の事実が認められるには、不貞相手が不貞関係を結んだ相手から「夫婦関係は既に終わっている」「破綻している」等と聞かされていたというだけでは通常認められない。裁判になった際に破綻の事実が認定されるハードルは高いことを説明したことで、Aに自身の主張は認められない可能性が高いことを理解して頂いた。

POINT

そもそも不貞行為は、配偶者の他方の平穏な婚姻関係を送る権利を害するため違法であり、不貞行為を行った者に慰謝料支払債務が生じることとなる。しかし、不貞行為時に夫婦の婚姻関係が破綻していれば、守るべき法益ながく違法とはいえないため、その債務が発生しないこととなる(破綻の抗弁)。破綻の事実は慰謝料支払債務を免れたい方が立証する責任を負う。