連休を終え,産休・育休明けでお仕事を始められるお母さん・お父さんは多いと思います。

かくいう私もその一人で,去年の10月に第二子を出産し,4月から職場復帰しました。

まだ小さな子供と離れるのはさみしいですが,お仕事もきちんとこなしたいですよね。

はりきって職場復帰したにもかかわらず,職場での理解が足りず,早速育児と仕事の両立の難しさに悩んでいるお母さん・お父さんもいるのではないでしょうか。

法令では,妊娠・出産・育休等を理由とする不利益取扱いが禁止されています。

つまり,産休・育休明け,これを理由に雇止めをする・正社員からバイトに変える・降格させる・減給する・人事考課で不利益な扱いをする等の行為は禁止されています。
にもかかわらず,このような不利益変更に苦しんでいるお母さん・お父さんがいるのです。

いわゆる,マタハラ(マタニティハラスメント)・パタハラ(パタニティハラスメント)問題ですね。

育休明けのお母さん・お父さんの中には,一定期間仕事を休んでいたことに対して後ろめたい気持ちを持ち,復職後,不当な扱いを受けても「こういうものかも・・。」「仕方ないかも‥。」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし,子供を産み育てることも,仕事をすることも,人生の中で長い期間を占める重要なことです。
そのどちらも,世界を形成するうえで欠かせない行為です。

法令で守られているということには理由があるのです。

産休・育休明け,職場で不当な扱いを受けてお悩みの方はすぐに弁護士にご相談ください。
大事なお子さんと,なによりご自身のために,最善の方法を一緒に考えましょう(弁護士 石田志寿)。